中小企業投資促進税制の上乗せ措置

平成25年12月の臨時国会において「産業競争力強化法」が成立し、平成26年1月20日より施行されましたが、これに伴い中小企業投資促進税制の3年間延長とともに上乗せ措置が適用出来ることとなりました。

上乗せ措置

1.対象者 個人事業主、資本金1億円以下の法人
2.対象設備・要件 ロボットを含む機械装置で、特に生産性の向上に資する設備
3.仕組み ①か②の選択適用
①・現行の7%の税額控除が、10%の税額控除に(資本金3千万円以下の法人)
・現行で②の特別償却のみの適用であった資本金3千万円超で1億円以下の法人は、7%の税額控除と適用範囲が拡大
②・現行の30%特別償却が、即時償却が可能
4.取得価額 機械・装置(新品に限る)は1設備160万円以上
5.適用期間 平成29年3月31日
6.要件確認と証明書発行 「ロボット」設備について、この上乗せ措置を受けようとする場合は、「生産性向上設備投資促進税制」と同様、日本ロボット工業会が設備の要件確認と共に証明書の発行を行います。

生産性向上設備投資促進税制に係る証明書発行手続について

中小企業庁パンフレット