ロボットの特別教育

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする「労働安全衛生法」では、第59条第3項において、以下のとおり特別教育を実施することが定められています。

(労働安全衛生法 第59条第3項)

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

また、産業用ロボットに関する業務のうち、安全のための特別教育を必要とする業務としては、労働安全衛生規則第36条第31号、第32号において、「産業用ロボットの教示等の業務」及び「産業用ロボットの検査等の業務」が定められています。

上記により、事業者は、産業用ロボットの教示等及び検査等を行う労働者に対し、安全衛生特別教育を行う必要があります。

産業用ロボットの作業者に対する特別教育については、(公財)名古屋産業振興公社で実施しているほか、主なロボットメーカや各地の ロボットセンターにおいても実施しています。

また、「産業用ロボット特別教育インストラクターコース」については、中央労働災害防止協会の東京安全衛生教育センター 及び 大阪安全衛生教育センター で実施しています。