生産性向上設備投資促進税制に係る証明書発行手続について
表記の税制措置期間は、29(2017)年3月31日迄ですが、同日までに納入された設備であれば仕様等証明書の発行は4月以降も可能です。
(一社)日本ロボット工業会
平成26年3月3日
Ⅰ.生産性向上設備投資促進税制に係る証明書発行手続にあたって
本手続は、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」で規定する「生産性向上設備投資促進税制(中小企業投資促進税制の上乗せ措置を含む)」の内「先端設備(A類型)」における以下の要件を工業会等で確認し証明書を製造業者等(設備メーカー)に発行するものです。
①最新モデル要件
②生産性向上要件
設備を取得したユーザーが本税制措置を受けるためには以上の要件の他に税法上定められている「最低取得価格要件等」を満たす必要があります。従って、本手続によって発行される証明書が本税制の適用を保証するものではありません。
本税制の概要は当会及び経済産業省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
当会ホームページ : | http://www.jara.jp/system/seisan/index.html |
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経済産業省ホームページ : | パンフレット 概要資料 Q&A |
(注)本税制には別途「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)」や「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」等があります。
Ⅱ.証明可能な設備と確認要件
1.当会で証明可能な設備
◎ ロボット及び電子部品実装設備
2.確認要件
(1)「最新モデル要件」 | 以下のいずれかの最新モデルであること。 イ. 10年以内に販売が開始された最新モデル 中小企業者等が取得または製作するソフトウエア組込型機械装置は、「最新モデル」に加えて「一代前モデル」も対象となる。
ロ.販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル最新モデル要件の該当期間訂正 |
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(2)「生産性向上要件」 | 最新モデルと一代前モデルを比較して、生産性が年平均1%以上向上していること。
○「ソフトウエア組込型機械装置」:
あらかじめプログラムが組み込まれた専用のコンピュータが搭載され、そのコンピュータからの指令に基づいて作動するロボット及び電子部品実装設備は、ソフトウエア組込型機械装置として認められます。 ○「一代前モデル」 : ・最新モデルと同じ種類、用途及び細目の設備のうち、最新モデルに対して最も近い年度に販売が開始されたものであること。 ・10年以内に販売が開始されたものであること。・最新モデル自体がその一代前モデルと比べて生産性向上要件を満たすものであり、さらにその一代前モデルが二代前モデルと比べて生産性向上要件を満たすものであること。 |
Ⅲ.手数料について
手数料は、以下の通りです。証明書返送時に請求書を同封致しますので、お支払い下さい。
正 会 員 | 無料 |
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賛助法人会員 | 証明書1通に付き 2,000円(税込) |
非 会 員 | 証明書1通に付き 3,000円(税込) (非会員には賛助個人会員を含む) |
お問合せ先
一般社団法人日本ロボット工業会担当 :高井 、後藤
TEL:03-3434-2919/FAX:03-3578-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館