中小企業投資促進税制

一定の機械及び装置等の対象設備を取得や製作等した場合に取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用出来る制度です。

対象者 ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種 製造業等(他の対象業種は以下のウェブサイトをご参照ください。)
対象設備 機械及び装置(1台160万円以上)(他に4項目あり)
適用期間 2024年度(令和6年度)末まで。
措置内容 ・個人事業主・資本金3,000万円以下の中小企業
30%特別償却 又は 7%税額控除
・資本金3,000万円超の中小企業
30%特別償却
詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。