固定資産税の特例措置

「先端設備等導入計画」は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画で、設備導入先の市区町村が「導入促進基本計画」を策定し、当該市区町村から認定を受けた中小企業が、支援措置(固定資産税の特例(軽減)措置、金融支援)を活用することができます。

要件1 先端設備等導入計画:労働生産性が年平均3%以上向上
要件2 固定資産税の特例:年平均の投資利益率が5%以上向上(投資利益率の要件)
要件3 固定資産税の特例:雇用者給与等支給額の増加率が5%以上(賃上げ方針の表明)

固定資産税の特例措置は、以下の通りです。

対象者 市町村から先端設備導入計画の認定を受け、かつ、資本金1億円以下等の要件を満たす中小企業。
計画認定要件 認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上向上の投資計画に記載された設備。
対象設備 1.機械及び装置/最低価額要件160万円以上。
2.器具及び備品/最低価額要件 30万円以上。
この他に「測定工具及び検査工具」、「建物附属設備」がある。
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間にかぎり1/2に軽減。
・計画中に賃上げ表明に関する記載あり:以下の期間、課税標準を1/3に軽減
(1)2024年(令和6年)3月末までに設備取得:5年間
(2)2025年(令和7年) 3月末までに設備取得:4年間
計画期間 3年間、4年間又は5年間
詳細は、中小企業サポートセンター(TEL 03-6281-9821)に問合せて下さい。

上記の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。