貿易情報

わが国は平和国家としての立場から、大量破壊兵器等の不拡散政策を堅持し大量破壊兵器等に関連する貨物・技術の輸出等については、国際的な合意の下、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき厳正な輸出管理が実施されています。

大量破壊兵器としては、核兵器(Nuclear Weapons)、生物兵器(Biological Weapons)、化学兵器(Chemical Weapons)(昨今これらを総称してNBC兵器ともいう)を指しますが、それらの運搬手段であるミサイルや通常兵器に関する技術・貨物についても拡散防止を目的に不拡散型輸出管理が求められています。

大量破壊兵器等の拡散については、これまで、輸出管理制度が整備されていない第三国を経由して懸念国に流れるケースや、先進主要国からの技術拡散のみならず、懸念国が得た技術がさらに第三国へ流れる第二次拡散も深刻となっています。

このように、輸出管理強化の必要性から、平成14年4月より「キャッチオール制度」が導入されており、食料品、木材等を除く全ての貨物が輸出規制の対象となりました。

キャッチオール制度とは、従来までのリスト規制(武器等、危険度の高い物品の輸出について規制するもの)に加えてリスト規制品以外の物品についても、①その用途、使用目的、②顧客、の確認を行った上で、懸念がある場合に許可申請を必要とする制度です。

当該制度は、各企業の自主性に任される部分が大きく、社内にCP(コンプライアンス・プログラム)を整備し、輸出管理を適切に実行する自主管理が強く求められています。

キャッチオール規制についての内容(キャッチオール規制とは、手続きフロー図、審査リスト、関係リストー輸出対象品目、外国ユーザリスト等―、通達・ガイドライン等)については、下記のWebサイトをご覧下さい。

安全・キャッチオール規制

輸出管理に関する問い合わせ

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経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部

輸出管理に関する一般的な問い合わせ 安全保障貿易 相談窓口
TEL:03-3501-3679
CPについてのご相談、不正輸出の通報等 安全保障貿易検査官室
TEL:03-3501-2841
個別商談に関する輸出申請についてのご相談 安全保障貿易審査課
TEL:03-3501-2801