コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)
一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組について、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入を支援する税制措置を創設されていますが、令和2年度の税制改正において、2020年(令和2年)3月31日をもって廃止することになりました。詳細は以下のウエブサイトをご参照下さい。
対象者 | 青色申告事業者(業種・資本規模による制限は無し) |
---|---|
課税特例の内容 | 認定事業計画(認定革新的データ産業活用計画)に基づいて行う設備投資について、税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)または特別償却30%を措置。 (税制措置を受けるに当り条件があります。詳細は下記の経済産業省ホームページをご参照下さい)。 |
対象設備 | ソフトウエア、器具及び備品(注)、機械及び装置(注)(注:ソフトウエアと共に取得等をするものに限ります) |
適用期間 | 2020年(令和2年)3月31日迄に短縮 |
申請先 | 計画認定窓口は、事業者の本社所在地を管轄する経済産業省・経済産業局(又は総務省・総合通信局) |
詳細は以下のウエブサイトをご参照ください。