中小企業等経営強化法における経営力向上設備等及び先端設備等に関する税制措置 (令和4年度末迄)について
中小企業経営強化法に基づき「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置[法人税・所得税]、金融支援、法的支援)を受けることが出来ます。
また、「先端設備導入計画」の認定を受けた場合に支援措置(税制支援[固定資産税]、金融支援)を受けることが出来ます。
当会では中小企業経営強化税制・A類型及び先端設備導入計画について、要件確認を行い、要件を満たしている設備について、「生産性向上要件証明書」を発行致します。
上記の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
中小企業等経営強化法における経営力向上設備等及び先端設備等に関する税制措置 (令和4年度末迄) 概要
対象者及び税制措置 | ◆中小企業経営強化税制:生産性向上設備(A類型)(注1) 経営力向上設備の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置等)を受けることが出来ます。 ○対象者(中小事業者等) ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本又は出資を有しない法人の内常時使用する従業員が1,000人 以下の法人 ・常時使用する従業員が1,000人以下の個人 ・協同組合等 ○税制措置(注1) 法人税《個人事業主の場合は所得税》(注2): ・即時償却又は取得価格の10%の税額控除が選択適用が出来ます。 (資本金3,000万円以下の法人の場合) ・即時償却又は取得価格の7%の税額控除が選択適用が出来ます。 (資本金が1億円以下から3,000万円超の法人の場合) (但し、対象者にならない場合有り上記ホームページ参照) ◆先端設備導入計画 ○対象者(中小事業者等) ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人の内常時使用する 従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 (但し、対象者にならない場合有り上記ホームページ参照) ○税制措置(固定資産税) 固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。 |
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適用期間 | 2023年(令和5年)3月31日《令和4年度末》迄 |
対象設備及び要件 (一定の設備) |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備 [当会対象設備(産業用ロボット・電子部品実装設備、器具及び備品はロボットに関するもののみ)] 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械及び装置(160万円以上/10年以内) ◆器具及び備品 (30万円以上/6年以内) |
その他要件 | ・生産等設備を構成するもの ・生産・販売活動等の用に直接供されている設備 ・国内への投資であること ・中古資産・貸付資産でないこと等 |
(注1)本税制は生産性向上設備(A類型)の他に収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型)、経営資源集約化に資する設備
(D類型)があります。詳細は上記サイトをご確認ください。
(注2)税制措置は他にもあります。詳細は上記サイトをご確認ください。
中小企業等経営強化法における経営力向上設備等及び先端設備等に関する税制措置 (令和4年度末迄)に係る工業会証明書(生産性向上要件証明書)の取得手続
生産性向上要件証明書は、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備等又は先端設備等であって、中小企業経営強化税制及び地方税法附則第64条に規定される固定資産税の課税標準の特例措置対象設備の要件のうち、生産性向上に係る以下の要件(「一定期間内に販売」、「生産性向上」の要件)を満たしていることを証明するものです。
① 一定期間内に販売(販売開始要件)された製品であるかの要件(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)
② 生産性向上(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に該当するかの要件(年平均1%以上向上)
当会では、販売開始要件及び生産性向上に該当するかの要件を満たす旨を確認した場合、設備メーカー等からの申請によりその旨を証する「証明書」を発行いたします。
尚、生産性向上要件証明書は、税制措置の対象である設備を証明するものではありません。
証明書発行手数料について
手数料は、以下の通りです。証明書返送時に請求書を同封致しますので、支払期日までにお支払い(銀行振込)下さい。
正 会 員 | 無料 |
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賛助法人会員 | 証明書1通に付き 2,000円(税込) |
非 会 員 | 証明書1通に付き 3,000円(税込) (非会員には賛助個人会員を含む) |
お問合せ先
一般社団法人日本ロボット工業会 担当 :後藤・高井