中小企業等経営強化法における経営力向上設備等及び先端設備等に関する税制措置について
先端設備計画の根拠法である生産性向上特別措置法が廃止となり、同計画が2021年(令和3年)6月16日から、中小企業等経営強化法に移管されることになりました。
中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画となっています。
この計画認定を受けた中小事業者のうち一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。
「中小企業経営強化法の経営力向上設備等に関する税制措置(中小企業経営強化税制)」は、従来通り継続されます。
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件」の詳細内容については、以下URLをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
中小企業等経営強化法における経営力向上設備等及び先端設備等に関する税制措置 概要
対象者及び税制措置 ※1 | ◆中小企業経営強化税制:A類型(経営力向上設備等) ・従業員1,000人以下の個人事業主又は資本金3,000万円以下の中小企業事業者のうち経営力向上計画の認定を受けた者 :即時償却又は10%税額控除 ・資本金3,000万円超且つ1億円以下の中小企業事業者のうち経営力向上計画の認定を受けた者 :即時償却又は 7%税額控除 ◆固定資産税の特例措置(先端設備等) ・資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) ・固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2(※2)に軽減 |
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対象設備及び要件 ※1 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備 [当会対象設備(産業用ロボット・電子部品実装設備、器具及び備品はロボットに関するもの)のみを掲載] 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械及び装置(160万円以上/10年以内) ◆器具及び備品(30万円以上/6年以内) |
適用期間 | 2023(令和5)年3月31日迄 |
その他要件 | ・生産等設備を構成するものであること。 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・国内への投資であること。 ・中古資産・貸付資産でないこと。 |
※1 市町村によって異なる場合あり
※2 市町村の条例で定める割合
中小企業等経営強化法における経営力向上設備等及び先端設備等に関する税制措置に係る工業会証明書(生産性向上要件証明書)の取得手続
生産性向上要件証明書は、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備等又は先端設備等であって、中小企業経営強化税制及び地方税法附則第64条に規定される固定資産税の課税標準の特例措置対象設備の要件のうち、生産性向上に係る以下の要件(「一定期間内に販売」、「生産性向上」の要件)を満たしていることを証明するものです。
① 一定期間内に販売(販売開始要件)された製品であるかの要件(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)
② 生産性向上(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に該当するかの要件(年平均1%以上向上)
当会では、販売開始要件及び生産性向上に該当するかの要件を満たす旨を確認した場合、設備メーカー等からの申請によりその旨を証する「証明書」を発行いたします。
尚、生産性向上要件証明書は、税制措置の対象である設備を証明するものではありません。
証明書発行手数料について
手数料は、以下の通りです。証明書返送時に請求書を同封致しますので、支払期日までにお支払い(銀行振込)下さい。
正 会 員 | 無料 |
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準会員・賛助法人会員 | 証明書1通に付き 2,000円(税込) |
非 会 員 | 証明書1通に付き 3,000円(税込) (非会員には賛助個人会員を含む) |
お問合せ先
一般社団法人日本ロボット工業会担当 : 後藤、高井
TEL:03-3434-2919FAX:03-3578-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館