新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言延長に伴う業務について

掲載日:2021/2/2 

政府が10都府県に対し「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を延長したことに伴い、当会ではテレワークの7割推進を継続して行うこととなりました。

期間は、2021年1月8日~3月7日迄と、状況の推移を見ながら、通常勤務形態に戻すこととします。

上記テレワークに伴い、一部業務に支障をきたす部分もあると思われますが、極力支障のないよう取り組むことといたしますのでご理解・ご協力をお願い致します。

税制の証明書発行については、発行までの時間に余裕を持って申請いただきますようよろしくご協力お願いいたします。