新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う業務について
掲載日:2021/1/26
政府が一都三県に対し「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を発令したことに伴い、当会では要請のあったテレワークの7割推進を受けて1月8日よりテレワークの強化を図ることとなりました。
期間は、2021年1月8日~2月7日迄と、状況の推移を見ながら、通常勤務形態に戻すこととします。
上記テレワークに伴い、一部業務に支障をきたす部分もあると思われますが、極力支障のないよう取り組むことといたしますのでご理解・ご協力をお願い致します。
特に、税制の証明書発行業務については、以下の通りと致します。
前週の金曜日到着分までの申請書類は、翌月曜日中に証明書を発行します。