団体規格 建築鉄骨溶接ロボットの型式認証における試験方法及び判定基準(JARAS 1012)、 建築鉄骨溶接ロボットの型式認証基準(JARAS 1013)の改正について [2020年10月1日改正]

掲載日:2020/11/2 

建築鉄骨溶接ロボットの型式認証における試験方法及び判定基準(JARAS 1012:2020)

今回の改正( 2020 年10月1 日付)は、建築鉄骨溶接ロボットの型式認証における試験項目の一つである継手の部位のうち、通しダイアフラムと梁フランジ継手の試験材料において、通しダイアフラムを梁フランジより厚くした試験材料を用いて試験を行い認証する規定に改めました。

これは、角形鋼管柱における通しダイアフラム形式の場合、梁フランジとの食い違い防止の観点から、通しダイアフラム厚を梁フランジ厚の2サイズ程度厚くして用いることが一般的であるため、実情に合わせた試験を行うこととすると共に、板厚が異なる突合せ継手の場合、板厚差による段差が薄い方の板厚の1 / 4 かつ10 mm 以下の場合は、溶接表面が薄い方の材から厚い方の材へなめらかに移行するように、一般社団法人日本建築学会“建築工事標準仕様書JASS 6 鉄骨工事”に記載されていることも試験体形状に考慮したものです。

建築鉄骨溶接ロボットの型式認証基準(JARAS 1013:2020)

JARAS 1012 の改正に伴い、関連部分を変更しました。


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