税制:中小企業経営強化税制の弾力運用について(コロナ関連)についてのお知らせ

掲載日:2020/7/1 

今般の新型コロナウイルス感染症対策に伴う在宅勤務の増加等によって、工業会における証明書発行手続(申請受付、意思決定、押印等の発行業務等)が従来よりも長期化しているため、申請者が所定の期日内に計画の認定を受けられず、中小企業経営強化税制が適用されないおそれがあるとの話を伺っております。
今般の事態を鑑み、国税庁とも協議を行い、経営力向上計画の認定申請先(関係省庁様)においても、令和2年2月以降に取得した設備に関しては、設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日を超過する場合であっても、令和2年9月30日までの期間は申請を受理することとし、この期間に申請された経営力向上計画については、特例措置として、設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けたものと同様に取り扱うこととすることで、中小企業経営強化税制の適用にあたって申告書への添付が必要となっている書類について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年12月末までは、申告後の事後提出が認められることとなりましたので、お知らせ致します。

6/16日(火)に中小企業庁HP上の手引き及びQ&Aを更新致しました。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

(参考1)添付資料

1.通知文

2.中小企業庁HP掲載資料

①支援措置活用の手引き

→P11に「新型コロナウイルス感染症対応下における経営力向上計画の認定に関する柔軟な取扱いについて」を追加しております。

②Q&A

→共ー37に、以下内容を追加いたします。

Q.新型コロナウイルス感染症の影響で、工業会証明書の取得や経営力向上計画の認定が遅れているが、それに対する措置はあるか。

A.経営力向上計画の認定申請先において、令和2年2月以降に取得した設備に関しては、設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日を超過する場合であっても、令和2年9月30日までの期間は申請を受理することとします。なお、この期間に申請された経営力向上計画については、新型コロナウイルス感染症に対応する特例措置として、設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けたものと、同様に取り扱うこととします。
中小企業経営強化税制の適用に当たっては、設備取得後に経営力向上計画を申請する場合、設備を取得し事業の用に供した年度内に認定を受けなければなりませんが、この特例措置により、仮に、新型コロナウイルス感染症の影響で申請手続きが遅れ、年度内に認定が間に合わなかったケースであっても、当該年度内に中小企業等経営強化法における認定を受けたものとして取り扱われ、この税制上の要件を満たすことになります。
したがって、認定申請先において、当該年度中に対象設備を取得し事業供用が行われ、確定申告書を作成(本税制の適用があるものとして計算)済みであるものの、必要書類の入手のみが遅れている場合にあっては、確定申告書を提出した後で、認定書などの必要書類が入手され次第、税務署へ追加提出することも可能です。
この特例措置は令和2年9月30日までに行われる申請に限られるため、必要書類の追加提出は、遅くとも令和2年12月末までに税務署へ提出するようにしてください。必要書類の追加提出を行った中小企業者等については、その他の適用要件を満たしている限りにおいて、本税制の適用が認められることになります。
※ただし、計画内容の審査の結果、認定が受けられず、必要書類の追加提出ができなかった場合には、本税制の適用要件を満たさないことになりますので、この場合は修正申告が必要となります。(中小企業者等が自主的に修正申告を行う場合には加算税はかかりません。)

(参考2)その他

以上の他、国税に関する取扱いとして、中小企業経営強化税制の必要書類の入手が遅れたことなどにより、期限までに申告が困難なケースについては、個別の申告期限延長が認められています。詳しくは、国税庁の「新型コロナ感染症に関するFAQ」をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

添付資料