生産性向上特別措置法における先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例措置
(一社)日本ロボット工業会
生産性向上特別措置法が2018年6月6日に施行され、この法律に「先端設備等導入計画」が措置されました。中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画となっています。この計画認定を受けた中小事業者のうち一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
「生産性向上特別措置法の先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者に係る固定資産税の特例措置」の詳細内容については、以下URLをご参照ください。
生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の取得手続
生産性向上特別措置法の施行に伴い市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械•装置等[販売開始要件、生産性向上要件(指標)に該当すること]であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、2018年6月6日から2021年3月31日までの間において取得されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を講ずることになりました。
上記の特例措置の創設に伴い、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械•装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置は、適用期限(2019年3月31日)をもって廃止することになりました。
当会では、販売開始要件及び生産性向上に係る要件を満たす旨を確認した場合、設備メーカー等からの申請によりその旨を証する「生産性向上要件証明書」を発行いたします。
(注)生産性向上特別措置法の施行日(2018年6月6日)以降は、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書として統一されました。
固定資産税の特例措置 概要
対象者※1 | 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備及び要件※1 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備[当会対象設備(産業用ロボット・電子部品実装設備、器具及び備品はロボットに関するもの)のみを掲載] 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械及び装置(160万円以上/10年以内) ◆器具及び備品 (30万円以上/6年以内) |
その他要件 | ○生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ○中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2(※2)に軽減 |
※1 市町村によって異なる場合あり。 ※2 市町村の条例で定める割合
証明書発行手数料について
手数料は、以下の通りです。証明書返送時に請求書を同封いたしますので、支払期日までにお支払い(銀行振込)ください。
正会員 | 無料 |
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準会員・賛助法人会員 | 証明書1通に付き 2,000円(税込) |
非 会 員 | 証明書1通に付き 3,000円(税込)(非会員には賛助個人会員を含む) |
お問合せ先
一般社団法人日本ロボット工業会 担当 : 高井 、後藤
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
TEL:03-3434-2919 FAX:03-3578-1404